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- 公正証書遺言とは
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2011.07.19 Tuesday
公正証書遺言は
遺言者が、
公証役場に行き、
証人2人以上の
立会いのもとで
作成される遺言書です。
※公証人に自宅や病院に
来てもらって作成する
こともできます。
公正証書遺言のメリット
公証人が作成してくれるので
形式に不備があって
遺言が無効になることは
ないですよね
遺言書の原本は、
公証役場で保管されるので
偽造や変造される心配が
ありません。
また、紛失する心配もありません
相続開始後に
裁判所での
「検認の手続き」が
要りません。
手間が1つ省けますね
面倒な遺産分割協議書
を作成する手間も
要りません。
デメリットもありますので
ご説明しますね
公正証書遺言のデメリット
証人が2人必要なので、
その人に、遺言の内容を
知られてしまいます。
しかし、私のような
行政書士など専門家に
依頼すれば、漏れる心配は
ありません
公証人に作成してもらうので、
公証人への費用はかかります
費用は、遺言の内容により
違いますが、
どこの公証役場でも
報酬額は同じです。
証人または立会人になれない人
1.未成年者
2.推定相続人、受遺者及びその配偶者ならびに直系血族
3.公証人の配偶者、4親等内の親族、書記及び雇人
4.署名できない人、遺言者の口授を理解できない人
(※目の見えない方は、証人になることができます。)
証人になってくれる人がいない場合はご相談下さい。
↓ ↓
info@gyousei-nexus.jp